[管理組合運営ポイント]マンション管理組合役員のなり手不足と輪番制について

2022年2月16日

マンション管理組合の役員のなり手が少なくなって、困っている方も多いのではないでしょうか?

管理組合の役員のなり手が居ないと理事会が運営できず、マンションを適正に管理できない状態に陥ってしまいます。

日々の清掃業務が適正に行われない事から始まり、修繕が適正に行われない事から居住空間としての質が低下します。

そうなると、マンション価値の低下を引きおこし、値段を下げないと売買できない状態になってしまいます。

その為、役員の確保は非常に重要な課題なのです。

解決策の一つは輪番制の導入です。

今回は輪番制を検討する際のキーポイントに付いてご紹介します。

マンションの管理組合の連番性について

最初のポイントは、順番が来たにも関わらず本人が役員をやらないと表明した場合です。

原因は、居住者が高齢化している場合や賃貸居住者の増加などが考えられます。

対策としては、区分所有者から2親等役は役員になれるようにする、

Teams/Zoomなどの電話会議システムを使うが考えられます。

最近はマンション管理会社が電話会議システムを持っているケースが多いので、大規模修繕を行う場合など打ち合わせが多い時は前向きに検討しても良いかも知れません。

理事会に参加しない役員がいた場合はどうするか?

2つ目は、役員を引き受けても実際に理事会に参加しない場合の扱いです。

これに対しては、欠席回数が3回以上になったらペナルティを課すなどが考えられます。

また、参加した場合の報酬も同時に検討するとより魅力ある提案になる可能性が高いです。

報酬を考える場合、管理組合の財政状況も考慮する必要があります。

必要に応じて管理費の見直しを検討しても良いかも知れません。役員報酬は1回の理事会の参加で1-2千円としているところが多いようです。

投票制を取り入れる事も考えましょう

最後に、輪番制と言いつつも、これまで役員を長く引き受けてくて、これからも役員をやっても良いという方が居れば、その方々を中心に輪番制を導入した方が管理組合の運営は安定します。

一方、ワンマンに管理されてしまう悪いケースも考えられますので、輪番制以外の役員枠に付いては投票して選出するシステムがおススメします。

例えば、輪番制以外の役員数を最大3人としておけば、理事長がワンマン過ぎる場合、区分所有者3人が役員に立候補すれば、役員投票が実施されることになります。

一軒家の場合は資産価値を維持するために、自分で管理・修繕を行うのが普通です。

マンションも同様に資産価値を維持するために、管理・修繕は必要です。

自身のマンションの資産価値維持・向上ために、積極的にマンション管理組合の役員に立候補してみては如何でしょうか?